『やってない犯罪は殺人だけ』は実現可能なのか

些事考察

 おっかないタイトルである。

引用:ジョジョの奇妙な冒険/荒木飛呂彦

 有名なセリフで『やってない犯罪は殺人だけ』と言うセリフがあります。

 自身が如何に悪いかを伝える時に、今だと創作系でも使われるセリフです。
殺し以外の犯罪は全てやった』みたいな変換もされます。

 日本の年間犯罪検挙件数2023年で約27万件2022年で約25万件殺人以外の犯罪で窃盗や詐欺、暴行など様々な事件が起きています。

 そんな400以上の犯罪(罪名)がある日本で、殺しだけを搔い潜ってすべての犯罪をするのは可能なのでしょうか。

 私ですか?万引きはおろか学校の窓ガラスや花瓶も割ったことないくらいの善良者です。
 私の長所は前科がついていないことと豪語するくらいなので大丈夫ですよ

 一方短所はこれから前科がつく可能性があることです(違う)。

『やってない犯罪は殺人だけ』は実現可能なのか

 先に注釈を入れておきますが、犯罪は絶対しないでください

 そう書いておかないと、この後書く犯罪名を見て犯罪を実行した、とされると教唆犯として私に前科が付きます。

 私が気に食わない場合は捕まった後に『このブログを見た‼』と言ってください。私に前科が付きます(何

 『○○を見た‼と言えばサービスが付きます』みたいなグルメ番組でもサービスで前科はつかないだろうよ。

 と言う訳で早速実現可能か検証する。

 しかし400以上ある犯罪を全て紹介するのは骨が折れるので、特定の人間だけが実行可能な犯罪を紹介していきます。

 先に申し上げておくと、知能が必要な『インサイダー取引』とか、老若男女問わずに出来る犯罪は割愛します。

 犯罪の内容や罰則はリード法律事務所様が綺麗に纏められていらっしゃるのでそちらに記載のある犯罪を中心に見ていきます。

①女性だけが実行可能な犯罪

 出産関係で女性だけが実行可能な犯罪があります

 フェミニストさん、『女性が犯罪をすると思うのか‼』と怒りながら炎上させるのはやめてください。

自己堕胎罪(212条)妊婦が自ら堕胎1年以下の懲役

※男性だけが実行可能な犯罪はない?

 女性にしか実行できない犯罪があるのなら、男性にしかできない犯罪もあるのでは?

 そう思ったのですが、2023年の法改正によって男性だけが実行できる犯罪はなくなりました

 下記の犯罪は元々男性のみにつく罪名でしたが、法改正によって不同意性交等罪(177条)』『準強制性交等罪(178条)』となり性別問わずの罪名になりました。

旧罪名

強姦罪(177条)女性を姦淫3年以上の懲役
準強姦罪(178条2項)女性を姦淫3年以上の懲役
集団強姦罪(178条の2)集団で女性を姦淫4年以上の有期懲役

 本日書類送検されたジャングルポケットの斉藤慎二さんは不同意性交罪(177条)と不同意わいせつ罪(176条)の二つの疑いで書類送検されました

 これはそれぞれ強姦罪強制わいせつ罪の名前が変更されたものになります。

 書類送検自体にはまだ前科はつかず、そこから起訴、有罪判決を受けての『前科』となります

 なので書類送検には前科は付きませんが、容疑者としての捜査対象になったことで『前歴』と言うものが付きます。

 犯罪の例としてジャンポケ斉藤さんを用いましたが、個人のブログなので誹謗中傷や擁護意見等はとくにありません。

②医師だけが実行可能

 医療行為が許されているお医者さんだけが実行可能犯罪もあります。

業務上堕胎罪 (214条前段)医師等が頼まれ堕胎3月以上5年以下の懲役
秘密漏示罪(134条)医師等が業務上知り得た秘密を漏らす6月以下の懲役、10万円以下の罰金
虚偽診断書等作成罪(160条)医師が虚偽の内容の診断書等を作成3年以下の禁錮、30万円以下の罰金

 

③国の関係者だけが実行可能

 そもそも日本の刑法は1908年に施行された内容だから、古い価値観の犯罪もいっぱいある

 時代錯誤で有名な犯罪で言えば『決闘罪』なんかもあります。
 決闘を挑んだ人、応じた人、決闘の立会人、決闘の場所を貸した人が罪に問われますが、令和はおろか平成でも決闘した経験のある人はいないでしょう

 と言う古い価値観の法律が残ってるので、国に対する不敬、無礼、謀反で問われる罪もあります

公用文書等毀棄罪(258条)公用文書を使えない状態にする3月以上7年以下の懲役
詔書偽造等罪(154条)天皇名義の文書を偽造無期・3年以上の懲役
偽造詔書行使(158条1項)偽造された天皇名義の文書を使用無期・3年以上の懲役
有印公文書偽造(155条1項,2項)ハンコまたは署名つきの公文書を偽造・変造1年以上10年以下の懲役
御璽偽造罪(164条1項)天皇のハンコを偽造2年以上の懲役
御璽不正使用罪(164条2項)天皇のハンコを不正使用2年以上の懲役
公印偽造罪(165条1項)公印を偽造3月以上5年以下の懲役
公印不正使用(165条2項)公印を不正使用3月以上5年以下の懲役

 明治頃に作られた法律だから、今以上に『天皇陛下=国のトップ』の色が強い時代だと思います。
 だから天皇に係る法律もいくつかありますね。

 それにしても、天皇陛下のハンコを偽装して何に使うの?連帯保証人とか?

④一部業種だけが実行可能

 刑務所で働く刑務官、いわゆる看守だけが実行できる犯罪もあります

 そのほかにも特定の職種の方だけが実行可能の犯罪もいくつかあるのでこちらもご紹介します。

 

看守者による逃走援助罪(101条)看守が犯人を逃走させる1年以上10年以下の懲役
公務員職権濫用罪(193条)公務員が職権濫用して義務のないことさせる2年以下の懲役・禁錮
特別公務員職権濫用罪(194条)検察警察等が職権濫用して逮捕監禁6月以上10年以下の懲役・禁錮
特別公務員職権濫用致傷罪(196条)職権濫用した結果負傷させる6月以上15年以下の懲役
特別公務員暴行陵虐罪(195条)検察警察等が被疑者等に暴行・虐待7年以下の懲役・禁錮
特別公務員暴行陵虐致傷罪(196条)暴行・虐待して負傷させる15年以下の懲役
※特別公務員:裁判・検察・警察の職務を行う公務員と、それを補助する者のこと

番外:実行不可能に近い犯罪

 性別や業種に関係なく実行が難しい罪名施行当時との時代錯誤で実行困難な罪名、その他気になった罪名を紹介します。

 気になっても絶対犯罪はだめよ

人間のクローン作製の禁止ヒトのクローンの作製10年以下の懲役、千万円以下の罰金
※刑法ではなく『ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律』 第3条より
非現住建造物等放火罪罪(109
条2項)
住居以外で人がいない自己所有の建物に放火6月以上7年以下の懲役
激発物破裂罪(117条1項)火薬などを破裂させ自己所有の非現住建造物等を損壊6月以上7年以下の懲役
汽車転覆等罪(126条1.2項)人が乗る汽車・電車・艦船を転覆等させる無期・3年以上の懲役
不正指令電磁的記録作成(168条2の1項)コンピュータウイルスの作成3年以下の懲役、50万円以下の罰金
富くじ発売罪(187条2項)富くじの発売2年以下の懲役、150万円以下の罰金
内乱罪(77条1項1号)国家転覆を目指した暴動を首謀死刑、無期禁錮
外患誘致(81条)外国と通じて日本に武力行使死刑

 

 最後の二つがヤバいですね。

 殺人と、殺人に繋がりかねない放火や激発物破裂以外での死刑確定演出は最後の二つだけになります。

 もっともこの2つは死刑で生ぬるいのでは

 ちなみに内乱罪外患誘致罪はこれまでまだ判決で適用されたことはありません

 五・一五事件』や『二・二六事件』で適用は検討されましたが、いずれも反乱罪と殺人罪が適用されています。

結果

 以上の観点から殺人以外の犯罪を全て実行できるのは、

①女性
②医者
③公的文書に携わってる
④天皇陛下に近い職
⑤刑務所と警察(検察)での勤務経験
⑥自己所有の建物を爆破可能
⑦コンピューターウイルスを作れる
⑧クローン人間も作れる
⑨国家転覆を目指して外国とも団結可能

 この全てに該当する人物なら実行可能です

 …いませんよね?

 ただ理論上は不可能ではないみたいですね理論上は。

 医者になって、天皇のお付き(宮内庁)をして、刑務所で働いて(法務省お巡りさん警察庁)になるのが少し大変なだけです。

 それが出来れば⑥、⑦、⑧、⑨は出来なくはないと思います(無理)。

 こうしてみると、『殺人以外の犯罪』を全て実行するには悪さ』と言うより『知識』がかなり必要な気がします。

 と言うより殺し以外の犯罪をするとなると、逆に『殺さずにすべての犯罪を実行する』ことがかなり難しいと思う。

まとめ

・『殺し以外の犯罪』全て実行することは理論上可能
・但し莫大な知識と海外へのパイプが必要
・かなりの転職も必要
・ネットウイルスやクローン人間を作る知能も必要
犯罪ダメ絶対

 理論上実行できるのは宮内庁・法務省・警察庁に勤務経験のある医師免許持ちの女性のみ

 理論上可能とは実質不可能みたいなものですね

 と言うか3つの省庁で働いて医師免許を持ってる人間なんて日本の至宝ですよ

 犯罪はあきらめて国のために従事してください。

 今日の書き荒らし、今回の記事書くのに刑法諸々見たけどあまりにも多い。

 こんな色んな種類の刑法に加えて民法も扱う法律家の記憶力ってどうなってるの?
 ニュースとかで見る法律以外にもいろんな法律があるのですね。

 とりあえず、ちょっと医者になることから始めてきますよ(何

 

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